さて、おかげさまで弊社では障害年金について様々な請求を行うことができております。今までの経験から言うと肢体関係や内臓関係より精神系での請求が圧倒的に多いです。こういうご時世だからでしょうか。相談窓口でもそういう質問が多く見受けられます。障害基礎年金と障害厚生年金はだいたい同じくらいの割合です。福祉事務所で稼働していたときは圧倒的に障害基礎年金が多かったです。
先日、医療関係者とお話しをする機会がありました。入院している方に障害年金請求の可否について聞かれることが多く、どうしたらいいか分からないとのことでした。症状の軽度重度の判断でしょうか、とのことでしたが我々社労士としてはまず、年金の納付要件を確認します。年金も保険です。保険料を払ってないのに自動車事故で保険をお願いする人がいないように保険料の納付は必須です。ただし納付するという以外にも免除や減額手続きをしていれば請求は可能という特例はあります。それを確認するためにも年金番号(またはマイナンバー)で年金機構に照会する必要が大前提となります。
次に必要なのが初診証明です。初診日と初診病院が不明だと請求できません。長い間病気を患っている方ですと症状が出始めた一番最初までさかのぼって証明を貰いに行くのでかなり大変です。初診の病院がなくなっている場合もあります。初診の先生がいない場合もあります。一番よくあるのがカルテの保存期間(5年間)を過ぎているため証明するものがないと言われることです。そうなると初診が取れない証明だったり、第三者証明だったりとにかく関係がありそうな証拠を集めることに尽力します。
まったく同じ病気がないように障害年金請求はイレギュラーなものばかりです。我々社労士だけでなく依頼者の過去の記憶や証拠が請求可否に関わってきます。依頼者のご協力もあり今まで請求した障害年金はすべて通っております。
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